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要介護認定

要介護認定を受けるには、本人、家族が申請をする・・・

必要がありますが、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらう事も可能です。 介護保険要介護・要支援認定申請書を記入し、各市区町村の窓口に提出します。各市区町村の委託を受けた担当者が認定調査に伺い、特記事項、主治医の意見書を参考にし、二次審査(介護認定審査会)が行われ介護区分が決定します。申請から30日以内には決定が出ます。 非該当・要支援・要介護状態となり介護サービスを利用する事が可能となります。 申請についてご不明な点は、各市区町村の窓口、地域包括支援センター、お近くの居宅介護支援事業所に問い合わせると良いでしょう。

日時:2009年02月22日 21:48

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〒270-2261
千葉県松戸市常盤平
4-20-14
(TEL) 0120-300-230
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代表取締役 嶌本彰

「健康で生きがいを持って暮らし続けることは皆様の望み。でも高齢はいつか来る道、誰にでも訪れる。だからこそ入居者の身になって考える。単にスタッフを配置し、最新設備を整えたところで何の感動も生まれてはこない。入居者も我々と同じ人間同士ということ。例え介護が必要となっても、その人が生きてきた年輪は尊敬に値する。スタッフにとっても私にとっても人生の先輩から教わることは多いですからね。」